神戸学院大学

法学部

法学部佐藤准教授の指導のもと兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校との高大連携事業で模擬裁判を行いました

2023/03/13

証人尋問の様子
証人尋問の様子
評議の様子
評議の様子
法服の試着
法服の試着

兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校との高大連携事業(総合的な探究の時間)で、本学法学部佐藤弘直准教授の講座を受講する高校生が3月2日、ポートアイランド第1キャンパスの法廷教室で模擬裁判を行いました。

当日の模擬裁判は、佐藤准教授の指導のもと生徒達自身が設定したもので、「定期購入」に関する消費者被害を題材にしています。「高校生が店舗で化粧品を購入した。3か月後、1週間ごとに化粧品が届き、更に3か月すると別の化粧品が届いた。解約しようと問い合わせたところ、6か月継続の契約内容になっており、解約の申し出がないと更に6か月の継続となる『定期購入』だと判明。支払った代金30,000円を返金してもらうための裁判を起こすことになった」というのが、事件のあらすじです。

成人年齢が18歳に引き下げられ、高校生であっても親の同意なしに契約できる今、生徒たちは身近に起こり得る消費者被害について、体験的に考える貴重な機会になりました。

法服をまとった裁判官役の生徒が法壇に並び、訴えを起こした高校生(原告)、化粧品販売店(被告)側の店員、そして関係者役の生徒がそれぞれ証人として証言台に立ち、本番さながらに進められました。

本格的な法廷教室の中、最初は緊張した様子の生徒たちも、徐々に慣れていき、台本に沿って進みながらもアドリブも飛び交い、熱演も見られました。台本は生徒たちだけで考えたセリフも多く、証拠として提出された化粧品の新聞折込みチラシも自分たちで作成するなど、体験的に学びながら模擬裁判を作り上げていくことができました。判決を前に、裁判官役の生徒たちは、いかなる判決を下したらよいのかそれぞれが意見を出し合いながら、かなり時間をかけて判決内容を考えていました。

15時に開廷した模擬裁判は、被告(化粧品販売店)が原告(高校生)に15,000円を支払い、それぞれ5割を負担するという結果になりました。被告側は口頭で説明責任を果たしてはいるが、成人とはいえ高校生である原告に対して十分に配慮ある説明がなされたのかどうか、原告側も契約内容を十分に理解しないまま契約締結してしまった落ち度があるのではないか、双方の立場に配慮を示した判決言い渡しで17時に終結しました。