国際交流
外国人留学生向け情報(在籍管理)
留学生の在籍管理について
神戸学院大学は大阪出入国在留管理局神戸支局審査部門より、留学生の在籍管理が適正に行われている大学として「適正校(クラスⅠ)」として選定されています。
このクラス分けは2023年4月より新しく始まった制度で、「在留資格認定証明書交付申請」「在留期間更新許可申請」など、各種申請における提出書類が簡素化されるなどのメリットがあります。
(1)在籍管理
外国人留学生にとって在籍確認は、在留資格「留学」の保持のために大変重要です。
原則毎月1回、国際交流センター(ポートアイランド第1キャンパス:D号館1階)または学生支援センター国際交流関係窓口(有瀬キャンパス:1号館2階)で「在籍確認簿」に署名してください。
(2)日本国外への渡航
日本国外へ渡航する際は、事前に届出が必要です。
(3)在留期間の更新
在留期限の更新については、期限の3カ月前から手続きが可能になりますので、時間に余裕を持って手続きを行ってください。
申請には、大学が作成する書類が必要です。
手続き方法についてはこちら
(4)アルバイト
「留学」の在留資格を持つ外国人留学生がアルバイトをするためには、出入国管理局に申請し、「資格外活動許可」を得る必要があります。
- ◆アルバイト時間に注意
- 通常授業中:1週間に28時間以内
- 長期休業中:1日8時間、1週間に40時間以内
長期休暇は学則に定められた夏期・冬期・春期休暇中です。ただし、授業期間中は長期休暇ではありません。授業期間は学年歴で確認してください。アルバイト先から長期休暇証明書を求められる場合があります。
長期休暇期間の証明が必要な場合は、「長期休暇証明書発行依頼書(様式)」を記入のうえ、窓口に提出するか、メールに添付して提出してください。
※発行には数日かかる場合があります。
(5)在留カードの取り扱い
在留カードは大切に取り扱い、常に携帯してください。在留カードには個人情報が掲載されているため、他人に貸してはいけません。
- ◆在留カードの携帯について
- 在留カードの携帯義務違反→20万円以下の罰金
- 警察官などへの在留カード提示の拒否→1年以下の懲役または20万円以下の罰金
(出入国管理及び難民認定法 第23条、第75条)
在留カードは常に携帯し、警察官などから提示を求められた際には、必ず提示をしなければなりません。違反した場合、以下のような処罰がなされます。
- ◆在留カードの届け出
- 在留カードを更新/再発行し、新しい在留カードが届いた
- 在留資格を変更した、資格外活動許可を受けた
- 住む場所が変わった
- 在留カードの情報が変わった(氏名・国籍等)
- 在留カードを失くした
- 所属機関が変わった(入学・卒業・修了・退学・除籍等)
以下に該当する場合は、市区町村や出入国在留管理庁、大学に届け出が必要です。
(6)留学生を狙った詐欺被害について
出入国在留管理庁からのお知らせ
出入国在留管理庁(入管)などの職員を名乗る不審な電話やメール等にご注意ください。
入管を名乗る不審な電話、メール等にご注意ください(出入国在留管理庁HP)
警察からのお知らせ
大使館の職員や、母国の警察(公安局)を名乗る不審な電話による詐欺被害が増加しています。
被害にあわないために(警視庁HP)
身に覚えのない怪しい電話がかかってきた場合や、万が一詐欺被害にあってしまった場合は、以下の相談窓口へご相談ください。- 警察(警察相談専用電話):#9110
- 消費生活センター(消費者ホットライン):188
- 問い合わせ
-
ポートアイランド第1キャンパス 国際交流センター(D号館1階)
有瀬キャンパス 学生支援センター国際交流関係窓口(1号館2階)
TEL:078-974-4395
E-mail:imanager@j.kobegakuin.ac.jp
開室時間:月~金 9:00~11:45、12:45~17:00 ※11:45~12:45は昼休み
(長期休業中:月~金 9:00~11:45、12:45~15:00 ※11:45~12:45は昼休み)
