【対象:学部生】秋の二次募集について:新たにJASSO奨学金ならびに多子世帯支援(授業料等減免)を希望する方へ
2025/09/05
※在留資格が「留学」の方は申込対象外です※
-学部生の方へ-
日本学生支援機構の奨学金ならび多子世帯支援(授業料等減免)について、在学採用の二次募集を実施します。
経済的な不安があり申込を希望する方、または、申込について検討したい方は、
下記の出願資料の配付期間・出願書類提出期間を確認して、書類を学生支援センター JASSO奨学金窓口へ受け取りに来てください。
なお、現在、既に受給中の方で追加申込や種類変更が必要ない場合は、改めて申し込む必要はありません。
1. 募集する奨学金
○第一種貸与奨学金(無利子)
○第二種貸与奨学金(有利子)
○給付奨学金(原則、返還無し)+ 授業料等減免
※奨学金制度や多子世帯への支援拡充(授業料等減免)の詳細については、
日本学生支援機構や文部科学省のホームページ、または、大学HPに掲載している春の奨学金出願説明会のスライド資料をご覧ください。
日本学生支援機構のホームページ
奨学金出願説明会のスライド資料を掲載します(JASSO奨学金)
文部科学省のホームページ
2. 出願資料の配付期間、手続き締切日
[資料配付]:9月16日(月)から10月17日(金)まで
申込に必要な資料の配付は、上記期間内に行います。
期限経過後の配付は一切いたしませんのでご注意ください。
[スカラネット入力・出願申請書類の提出]:2025年10月24日(金)まで
期日までに「スカラネット入力下書き用紙」に記入した内容を入力してください。
期日までに出願申請書類の提出やスカラネット入力が無い場合は選考対象になりません。
※給付奨学金(多子世帯支援含む)出願者は、ガクシーへの「返戻額振込希望口座」の入力も必須。
[奨学金確認書兼地方税同意書の郵送]:2025年10月31日(金)まで
スカラネットの入力完了後、「奨学金確認書兼地方税同意書」を専用封筒に入れ、
簡易書留で期日までに届くように日本学生支援機構へ郵送してください。
スカラネット入力・出願申請書類が完了していても、郵送書類に不備があると選考が遅延します。
3. 採用になった際の受給始期
2025年10月分から受給できます(採用された場合の初回振込は2025年12月)
4. 出願資料の受取方法
学生証持参のうえ、開室時間中に学生支援センター JASSO奨学金窓口へお越しください。
窓口で出願資料一式をお渡しします。
5. 問い合わせ先・出願資料配付・書類提出場所
学生支援センター JASSO奨学金窓口
・ポートアイランド第1キャンパス(A号館1階2番窓口) Tel:078-974-4084
・有瀬キャンパス(3号館1階2番窓口) Tel:078-974-1607
※受付時間 平日のみ 9:00-11:45、12:45-17:00
8月9日から9月17日までは、平日9:00~11:45、12:45~15:00
≪留意点≫
・授業料等減免を希望される方は、給付奨学金を併せて申し込む必要があります。
・給付奨学生に採用された方は、同時に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者として認定を受けます。
・給付型・貸与型ともに現在、留年中の方はお申込みできません。
・給付型については、過去に学業不振による留年があった方はお申込みできません。
・在留資格が「留学」の方はお申込みできません。
・給付型・貸与型ともに学力審査・家計審査があります。
・2025年度に編入学試験で入学された方は、第二種貸与奨学金(有利子)のみお申込みできます。
・以前通われた学校においてJASSO奨学金を受けていた編入学生で、
奨学金の継続振込を希望される方は奨学金窓口へお越しください。
【注意事項】
①2025年・春に、予約採用や在学採用(定期採用)で奨学金を申込したものの、不採用になった方へ
春の在学採用(定期採用)においては、2023年(1月1日~12月31日)の収入情報に基づく2024年度住民税情報により
選考が行われましたが、秋の二次募集は2024年(1月1日~12月31日)の収入情報に基づく2025年度住民税情報により選考されます。
そのため、一度、家計基準を満たさないことにより不採用となった場合でも、世帯の構成や年収等に変更が生じている場合は、
今回の選考で採用される可能性がありますので、お申し込みください。
(参考)「給付奨学金の申込みをしたものの、認定を受けられなかった方へ」もご参照ください。
②多子世帯における「扶養する子」について
多子世帯における「扶養する子」は、原則として日本学生支援機構が確定済みの住民税情報により確認されますが、
住民税情報の確定後に出生した生計維持者の実子がいる場合は、その人数を申告していただくことで、「扶養する子」に加算して、
修学支援新制度における多子世帯に該当するかの判定及び貸与奨学金の家計基準における「多子控除」の控除額の算定が行われます。
ついては、2025年1月1日から8月31日の間に生計維持者に実子が誕生した場合は、
学生支援センター JASSO奨学金窓口にその旨を報告してください。出願資料とは別に、窓口で手続き用紙をお渡しします。
③修学支援新制度における多子世帯支援についての例外申請について
生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難など、税情報に反映されない時期に「子等」の数の変更ではない
扶養の異動があった場合について、公的機関による証明により当該事案の発生及び扶養に係る実態を確認したうえで、
「扶養とする子等」として取り扱われ、多子世帯として認められることがあります。
ついては、秋の二次募集の申込において、2025年1月1日から8月31日の間に上記の例に該当し得ると考えられる場合は、
学生支援センター JASSO奨学金窓口にその旨を相談に来てください。
※上記に該当する場合でも必ず「扶養とする子等」として取り扱われるとは限りません。