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神戸学院大学

新型コロナウイルス感染症への対応について

5月8日(月)以降の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登学又は出勤の基準について

2023/04/28

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更(5類感染症への移行)に伴い、以下の「登学又は出勤の基準」の①~④の取り扱いは5月8日(月)をもって廃止とします。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登学又は出勤の基準と感染症対策について」
https://www.kobegakuin.ac.jp/covid-19/taiou/standard.html

【登学又は出勤の基準について】
①新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
②新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合
③体調不良の症状がある場合
④海外から入国(帰国)した場合

なお、上記のうち「①新型コロナウイルス感染症に罹患した場合」については、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に位置づけられることから、学校保健安全法に定める学校感染症の出席停止期間は罹患した学生および教職員を登学および出勤停止とします。

◆登学又は出勤ができない期間

発症翌日から数えて5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまでが登学又は出勤ができない期間となります。
※学校保健安全法に定める学校感染症の出席停止期間は罹患した学生および教職員を登学および出勤停止とします。
※原則、個別の症状に応じて医療機関が登学又は出勤ができないと判断した期間(診断書提出)は登学又は出勤ができない期間となります。
※罹患した学生が登学する場合、医師の診断書もしくは登学許可書の提出が必要です。
※季節性インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)の出席停止は、「発症後5日を経過、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。新型コロナウイルス感染症と登学基準(期間)が異なります。

登学又は出勤停止期間登学又は出勤が可能
発症日登学又は出勤停止登学又は出勤可能日
0日目1~5日目
※この間に症状軽快後1日の経過が必要
6日目

(例)
5/8      発症日(症状の出現)
5/9~5/13   療養期間
(5/12に症状軽快の場合)
5/14~     登学又は出勤開始

0日目1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目9日目
5/85/95/105/115/125/135/145/155/165/17
発症症状軽快1日経過登学・出勤可能

【症状軽快後1日経過する日が5日目を超える場合】
0日目1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目9日目
5/85/95/105/115/125/135/145/155/165/17
発症症状軽快1日経過登学・出勤可能
(例)
5/8      発症日(症状の出現)
5/9~5/14   療養期間
(5/13に症状軽快の場合)
5/15~     登学又は出勤開始

◆注意事項

  • 原則、医療機関の指示に従ってください。
  • 発症後10日間は、不織布マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を避ける等の配慮を求める必要があります。 
    また、基本的な感染防止対策に努めてください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更(5類感染症への移行)するとはいえ、新型コロナウイルス感染症自体が急に弱毒化したわけではなく、感染リスクも無くなったわけではなく、感染により学業、課外活動等の学生生活ならびに教職員の勤務への影響があること、今後感染拡大する可能性もあることを踏まえ、感染防止のためのマナーとして日頃から感染防止に努めてください。
以上