神戸学院大学

学生生活

アルバイトの注意事項と求人情報

アルバイトについて

2012年度より、学生アルバイト紹介を(財)学生サポートセンターが指導する(株)学生情報センターに委託しています。

神戸学院大学学生アルバイト情報ネットワーク

利用手順

神戸学院大学学生アルバイト紹介システムを利用するためには、このシステムに登録する必要があります。登録の際には、大学が発行している電子メールアドレス(○○@kobegakuin.ac.jp)が必要です。

■ログイン方法■

  • 学校内のパソコンから・・・https://baitonet.jp/kobegakuinへアクセスし、「オートログイン」ボタンをクリックすると、アルバイト情報が検索できます。ログインは不要です。希望のアルバイトが見つかったら、直接求人先に連絡してください。
  • ご自分の携帯電話、パソコンから・・・https://baitonet.jp/kobegakuin へアクセスし、以下の手順に従って新規登録を行ってください。

■新規登録方法■

  1. https://baitonet.jp/kobegakuin にアクセスし、「新規ご登録はこちら」をクリックしてください。新規登録画面から学校が交付するe-mailアドレスを登録します。学外のパソコン、携帯からも登録可能です。
    ○○@s.kobegakuin.ac.jp
  2. 数分後、そのe-mailアドレス宛にIDとパスワードが届きます。
  3. https://baitonet.jp/kobegakuinにあるログイン画面からIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
  4. アルバイト求人情報を検索します。希望のアルバイトが見つかったら、直接求人先に連絡してください。

アルバイトを始めるにあたって

現在、大学生のほとんどがアルバイトを経験しており、職種も非常に多様化しています。本学では、勉学との調和・健康管理・事故の防止等、教育的見地から求人職種を制限し、学生にふさわしいアルバイトの紹介を行っています。学業に支障をきたさないように、自分の生活リズムにあったアルバイトを選んでください。
ただし、1年次生は学生生活に慣れるまでの間(4~7月)はアルバイトを控えるようにしましょう!

<アルバイト選択のポイント>

  • 学業に支障をきたさないか
  • 学生にふさわしいアルバイトであるか
  • 危険ではないか

<職種制限>

大学から紹介するアルバイトには、「勉学との調和」「健康管理」「事故の防止」等、教育的見地から紹介する職種や労働条件に下記のような制限を設けており、学生にふさわしいアルバイトを紹介できるように努めています。

<紹介できない条件>

  1. 22時以降の就労
  2. 車・単車の通勤
  3. 学部および男女の限定
  4. 賃金が歩合給・不明確な場合 等
  5. 労災保険に未加入の企業
安全上、問題があるもの
  1. ボール盤、旋盤、裁断機、プレス、草刈機等自動機械の助手を含むこれらの操作
  2. 高電圧・高圧ガス等、危険物の取り扱いまたはその周辺での助手を含むこれらの作業。ガソリンスタンドでの作業
  3. 自動車や単車等車両の運転または自転車で30㎏以上の重量物の配達
  4. 線路内や交通頻繁な路上での作業
  5. 土木・水道工事等の現場作業
  6. 建築中や建物取壊現場での現場作業または残材片付作業
  7. 2m以上の高所でのガラス拭き、器具取付等の作業
  8. 警備員、宿直、交通整理
  9. 農薬や劇薬等有害な薬物の取り扱いを伴う作業または薬品等の臨床人体実験
  10. 特に高温度、低温度、粉塵、粉末、有毒ガス、騒音等の劣悪な環境下での作業
  11. その他、労働安全衛生法に定める制限職種
教育上好ましくないもの
  1. 無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。露店、屋台等の売り子等
  2. 不特定多数を対象とした、該当や訪問による助手を含むこれらの調査または調査内容に問題のある助手を含む調査。スパイ行為やプライバシーに関する助手を含むこれらの調査
  3. 訪問販売や勧誘を目的とした集金業務。金融ローンやクレジットに関する信用調査または返済催促業務。消費者金融業に関する一切の業務
  4. 競馬、競輪、競艇場等ギャンブル場内での現場作業
  5. スナック、パブ、キャバレー、麻雀、パチンコ等の風俗営業法に基づく職種の現場作業
  6. 居酒屋等主にお酒を取り扱う仕事
  7. 住み込みまたは深夜作業(22:00~翌日6:00)および女子が1人になる職場
  8. 席順とり
法令上問題があるもの
  1. マルチ、ネズミ講商法に関するもの
  2. 労働争議に介入するおそれのあるもの
  3. 営利職業斡旋業者への仲介・斡旋
  4. 最低保証のない出来高払いのもの
  5. 違約金、損害賠償を予定するもの
  6. 男女雇用機会均等法に抵触するもの
その他
  1. 労働条件が不明確なもの(歩合給等)
  2. 人命にかかわることが予測される業務
  3. 人員の限定を条件とする業務
  4. 学生を紹介しても、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
  5. 選挙の応援に関連する一切の業務
  6. 家庭教師派遣等の登録制のもの
  7. 学習塾の講師で経営実績が1年未満のもの
  8. 就労中の事故に対し対象学生に負担を負わせるもの
  9. 対象学生に不利益な契約を求めるもの
  10. 宗教の布教に関連する活動のもの
  11. 公序良俗に反すると認められるもの

これだけは知っておこう!

アルバイトに関する法律について、最低限のことを述べておきます。これは雇用主も学生も知っておかなければなりません。
※アルバイトも雇用契約です。

  1. アルバイト学生も一般の労働者と同様に労働基準法の適用を受けます。(労働基準法 第9条)
  2. 雇用者は雇用契約の際、賃金・労働時間・その他の労働条件を明示する必要があります。(労働基準法 第15条)

労働条件については、学生側も確認しなければなりません。
契約する前に確認しておきたい内容は・・・

  • 働く場所
  • 仕事の内容
  • 終了時間、期間
  • 残業の有無
  • 休日、休憩時間
  • 賃金(日給か時給か)
  • 支払方法(日払い、月末払い、終了時払い、振込み等)
  • 交通費(支給か本人負担か)
  • 雇用主が労働災害保険等に加入しているか
  • その他の特別な条件があるか

賃金について

途中で辞めたり、辞めさせられたりしても賃金を下げたり、支払いを延期することはできません。(労働基準法 第24条)

就労条件について

  1. 労働時間には、実作業時間はもちろん待機時間・準備整理時間も含まれます。
  2. 雇用者は、労働時間が6時間を超える場合は最低45分間、8時間を越える場合は最低60分間途中に休憩時間を与えねばなりません。(労働基準法 第34条)
  3. アルバイト学生も労災保険が適用されます。(労働災害保険は雇用者が加入せねばならない保険です。業務災害や通勤災害に適用されます。)(労働者災害補償保険法)
    ※アルバイト中や通勤途中で事故にあった場合は、雇用者に補償を求める権利があります。

アルバイトは立派な仕事です!

アルバイトといえども、労働者としての自覚を持ちましょう。アルバイトだからといって、いい加減な気持ちで就労するのではなく、引き受けた仕事は責任を持ってやり遂げましょう。

  1. 申し込む前に条件を充分確認しましょう。
    学生アルバイト情報ネットワークを通してのアルバイトについては、ある程度、職種や就労内容に制限を設けて紹介していますが、求人雑誌や広告・チラシで見つけた場合は条件をよく確認してください。(上記参照)
  2. 申し込み時に雇用主との間で、よく条件を確認しましょう。
    求人票に掲載されてある条件や、それ以外に何かないかをもう一度、確認しましょう。トラブルのもとになります。
  3. 雇われたら、絶対に遅刻などしてはいけません。(社会人として常識、甘えは厳禁です)
  4. 無断欠勤などは言語道断であり、絶対にしてはいけません。
    急用や事故等でどうしても行けない・間に合わない場合は事前に申し出て、雇用先から指示を仰ぐようにしましょう。
  5. アルバイトだからといって、安易に理由もなく辞めたり、ルーズな勤務態度をとることがないように、自覚と責任を持って仕事を遂行しよう。
  6. 仕事中・通勤中はケガをしないように注意しましょう。
    労働災害保険が適用されると言っても、事故により授業を休まないといけなくなったりすることもあるので、危険を伴うと思われるアルバイトはやめましょう
  7. アルバイトはあくまでも修学上の一側面であるので,学業に支障をきたさないよう注意しましょう。
    学生の本分は勉強です。アルバイト中心の生活になり学業がおろそかにならないように気を付けましょう。
  8. アルバイト先に行って、騒がしくしてはならない。また、必要以外のところをウロウロしないようにしましょう。
    どの会社にも機密があります。相手側に迷惑をかけないようにしましょう。

アルバイトをする人に

  1. 当日、どうしても行けない場合は事前に申し出て、代わりの人に行ってもらうようにするなど、先方の指示を仰ぐこと。
  2. 引き続き、神戸学院大学に求人がくるように、責任をもって仕事をしましょう。

トラブルが起こったら

アルバイトといえど、学生も労働基準法の適用を受けることのできる労働者です。賃金の不払いや就労条件が違う等、何かトラブルが生じたときには、会社の管轄する労働基準監督署に相談してください。また、学生支援センターへ連絡してください。