シラバス参照
| 科目一覧へ戻る | 2026/05/07 現在 |
|
開講科目名 /Class |
憲法ⅠA(人権総論) 【⑩~⑫】/Constitutional LawⅠA (General Theory of Human Rights) |
|---|---|
|
授業コード /Class Code |
B204521004 |
|
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWb001 |
|
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
|
開講所属 /Course |
法学部/Law |
|
年度 /Year |
2026年度/Academic Year |
|
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
|
曜日・時限 /Day, Period |
火2(後期)/TUE2(AUT.) |
|
単位数 /Credits |
2.0 |
|
主担当教員 /Main Instructor |
岡本 篤尚/OKAMOTO ATSUHISA |
|
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
|
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
|---|---|
| 岡本 篤尚/OKAMOTO ATSUHISA | 法学部/Law |
|
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
|---|---|
|
授業の目的 /Class Purpose |
この授業科目は、法学部のDPに掲げる「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ることを目指すものです。 この授業では、基本的人権の「総論」について理解できるようになることを目的とします。 |
|
到 達 目 標 /Class Objectives |
人権総論分野における解釈論上の主要な論点について、代表的な学説・判例の内容を説明できるようになる。 |
|
授業のキーワード /Keywords |
個人の尊厳 立憲主義 基本的人権 新しい人権 法の下の平等 |
|
授業の進め方 /Method of Instruction |
1.この授業は、レジュメを用いた授業担当教員によるレクチャー(講義・説明)を中心に進めていきます。レジュメは、各自でMoodleから印刷してください(レジュメのは、公開は授業日を含む3日間です)。 2.受講生に鋭敏な人権感覚を養ってもらうため、授業の中で、授業内容に関連する「人権問題」や「憲法問題」に関する解説も適宜行っていきたいと思います。 3.この授業では、受講生の「基本的人権総論」に関する基本的な知識の習得や理解の到達レベルを測りながら、事前に告知したうえで〈授業計画〉の順番や内容を変更する場合があります。 |
|
履修するにあたって /Instruction to Students |
1.授業中の私語・雑談、スマートフォン・携帯電話・モバイル機器等の使用、無断入退室などの授業の妨げになる行為は厳禁します。授業開始後15分以上遅刻した場合は、授業への出席を認めません。これらに違反した場合は、定期試験等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります。 2. この授業では、 授業内容(授業で使用するレジュメの内容や資料映像の内容、板書の内容等を含む)について、スマートフォンやモバイル機器、カメラ等を用いて録画・録音・撮影等を行うことや、インターネット上で閲覧可能状態にすることは厳禁します。これらに違反した場合は、課題レポート等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります(障害等で授業内容の録画・録音等を行う特段の必要がある場合には、必ず事前に担当教員の許可を得てください)。 3.この授業では、授業内容の理解の助けとなるよう映像資料を使用する場合があります。これらの資料映像の中には「衝撃的な映像」が含まれている場合もありますので、視聴に困難を覚える場合は、事前に担当教員の了解を得たうえで、視聴をとりやめてください。 4.この授業では、受講生の「基本的人権総論」に関する基本的な知識の習得や理解の到達レベルを測りながら、事前に告知したうえで《授業計画》の順番や内容を編子こうする場合があります。 5. 授業の出席回数が授業実施回数の3分の2に満たない場合は、定期試験の成績如何にかかわらず、成績評価の対象としないので注意してください(なお、授業開始後15分以上の遅刻は、欠席として取り扱います)。 |
|
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
1.受講生の皆さんが授業内容をよりよく理解するためには、テキスト・指定図書・参考書等を用いて、毎回の授業内容について事前に予習をして来ていることが必要になります。また、テキストや判例集等に出てくる意味のわからない用語については、『法律学小辞典』等を用いて事前に調べて着ておいてください(両方あわせて、最低でも毎回30分以上)。 2.授業で学習した内容を確実に定着させるためには、授業で使用したレジュメやテキスト・指定図書・参考書等を用いて学習内容についてのノートをまとめ直すなどの復習をしておくことが必要となります(1時間程度)。なお、授業そのものはレジュメを用いて進めていくため、授業で直接テキストを用いることはありませんが、事前学習や復習する際には、テキストを積極的に活用してください。 |
|
提出課題など /Quiz,Report,etc |
特にありません。 |
|
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
成績評価は、定期試験(100点満点)のみで行います。 ただし、授業の出席回数が授業実施回数の3分の2に満たない場合は、定期試験の成績如何にかかわらず、成績評価の対象としないので注意してください(なお、授業開始後15分以上の遅刻は、欠席として取り扱います)。 成績評価の基準は、人権総論分野における解釈論上の主要な論点について、代表的な学説・判例の内容を説明することができているかどうか、です。 |
|
テキスト /Required Texts |
①長谷部恭男『日本国憲法』(岩波文庫、2019年1月19日) ②渋谷 秀樹『憲法判例集〔第13版〕』(有斐閣新書、2025年) ③『デイリー六法 令和8年版』(三省堂、2025年)または『ポケット六法 令和8年版』(有斐閣、2025年) |
|
参考図書 /Reference Books |
①芦部 信喜(高橋 和之補綴)『憲法 第八版』(岩波書店、2023年)。 ②渋谷渋谷 秀樹・赤坂 正浩『憲法1 人権〔第9版〕』(有斐閣アルマ、2025年)、渋谷 秀樹・赤坂 正浩『憲法2 統治〔第9版〕』(有斐閣アルマ、2025年)。 ③高橋和之・伊藤 眞他『法律学小辞典〔第6版〕』(有斐閣、2025年) |
| No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | ガイダンス | 授業の目的や方法について説明します。 | |
| 2 | 第2回 | 日本国憲法の制定と基本原則の「転換」① | 日本国憲法の制定、大日本帝国憲法から日本国憲法への基本原則の「転換」(天皇主権から国民主権へ、法律の留保から基本的人権の尊重へ)などについて学びます。 | |
| 3 | 第3回 | 日本国憲法の制定と基本原則の「転換」➁ | 日本国憲法の制定、大日本帝国憲法から日本国憲法への基本原則の「転換」(軍国主義から平和主義へ)などについて学びます。 | |
| 4 | 第4回 | 「個人の尊厳」と立憲主義の復権① | 日本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考えていきます。 | |
| 5 | 第5回 | 「個人の尊厳」と立憲主義の復権② | 法の支配、権力分立制、違憲審査制などについて学んでいきます。 | |
| 6 | 第6回 | 基本的人権とは何か? | 基本的人権の歴史、基本的人権の概念と特徴、基本的人権の種類などについて学んでいきます。 | |
| 7 | 第7回 | 在留外国人の人権、法人の人権① | 在留外国人の人権について関連する最高裁判例を通じて学んでいきます。 | |
| 8 | 第8回 | 在留外国人の人権、法人の人権 | 在留外国人の人権、法人の人権について関連する最高裁判例を通じて学んでいきます。 | |
| 9 | 第9回 | 憲法の私人間効力 | 憲法の基本的人権規定が、「私人間の紛争」にも適用されるのかどうかについて学んでいきます。 | |
| 10 | 第10回 | 「個人の尊厳」と人格権① | 人格権侵害について、関連する最高裁判例等の検討を通じて学んでいきます。 | |
| 11 | 第11回 | 「個人の尊厳」と人格権② | プライバシーの権利について、関連する最高裁判例等の検討を通じて学んでいきます。 | |
| 12 | 第12回 | 「個人の尊厳」と人格権③ | 水俣病を素材に、環境権・環境人格権について学んでいきます。 | |
| 13 | 第13回 | 「生まれによる差別」の禁止① | 「生まれによる差別」の禁止に関する最高裁判例(刑事)について学んでいきます。 | |
| 14 | 第14回 | 「生まれによる差別」の禁止② | 「生まれによる差別」の禁止に関する最高裁判例(民事)について学んでいきます。 | |
| 15 | 第15回 | 「生まれによる差別」の禁止と違憲審査 | 「生まれによる差別」の禁止に関する最高裁判例を素材に、違憲審査の目的について学んでいきます。 |