科目一覧へ戻る | 2025/03/24 現在 |
開講科目名 /Class |
刑法と社会 【①~③】/Criminal Law and Society |
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授業コード /Class Code |
B202971001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWa003 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2025年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
火2(前期)/TUE2(SPR.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
大貝 葵/OGAI AOI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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大貝 葵/OGAI AOI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
講義 |
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授業の目的 /Class Purpose |
DP2に示す「社会における各種の問題について、その要点を把握」することを目的に、刑法、刑事訴訟法、刑事政策が自分たちの生活の中にどのように関係しているのかを知ることから始めます。そのためには、DP1に示される「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治について体系的に学修し」を通じて、きまりはなぜあるのか、なぜきまりを守らなければならないのか、どのような決まりが妥当なのかなどに立ち返りながら、刑事法のあるべき姿をともに考えていきます。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
自分たちの身の回りにある刑事立法について、その制度の内容や意義について興味が持てる。これから学習していくための幅広い視点を持つことができるようになる。社会制度、特に刑事司法制度について、自らの意見を(法的)根拠をもとに述べることができるように目指していきます。 |
授業のキーワード /Keywords |
国家の介入原理、罪刑法定主義、国家による犯罪捜査と予防、監視社会と自由 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
講義とともに、問題を一緒に考えていくように、授業をすすめます。適宜、ミニッツペーパーなどを使いながら、皆さんとの双方向での授業が展開できるように試行します。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
知識と関心がうまくつながるように身の回りのことにひきつけながら講義を聞いてください。考えることをあきらめないように頑張ってみてください。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
授業で習った知識について、教科書を読んでみてください(30分程度)。難しく書いてあったはずの内容が、授業後には少し、理解しやすくなっているはずです。また、授業前には、各回のテーマとなっている事柄に関係する社会的、時事的問題を集めてみてください(20分程度)。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
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成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
授業中に複数回小テストを行います。小テスト50点、定期試験50点として評価します。 |
テキスト /Required Texts |
武内謙治=本庄武『刑事政策学』(日本評論社 2019) |
参考図書 /Reference Books |
井田良『基礎から学ぶ刑事法〔第6版補訂版〕』(有斐閣 2022)/日本弁護士連合会第60回人権擁護大会 シンポジウム第二分科会実行委員会(編)『監視社会をどうする! 「スノーデン」後のいま考える、私たちの自由と社会の安全』(日本評論社 2018) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 身の回りにある法律と刑事法 | 法律全体と刑法との関係を考えてみます。憲法と刑事法、民法と刑事法、社会保障法と刑事法から法律全体の中での刑事法の役割や位置づけを理解します。 | |
2 | 第2回 | 国家による介入の根拠 | なぜ、犯罪に関しては国家が介入するのかについて、確認します。 | |
3 | 第3回 | 国家による介入の原則と限界 | 国家が犯罪をきっかけに介入する場合の原則や限界はどこにあるのかを確認していきます。 | |
4 | 第4回 | 刑事立法による解決と課題 | 現在、様々な行為に対して、刑事立法および厳罰で対応しようという流れがあります。新たな立法や厳罰の内容を学んだうえで、そのような流れが、社会生活にどのように影響するのか考えてみます。また、それは、第3回で学んだ国会による介入の原則と限界に抵触していないのかも確認してみます。 | |
5 | 第5回 | 国家による法執行① | 国家が、犯罪を捜査し、犯罪を裁くことについて、制度の内容を確認します。 | |
6 | 第6回 | 国家による法執行② | 法執行機関が犯罪の捜査を行う場合、個人の権利利益を侵害することがあります。国家が個人の権利や利益を侵害する場合のルールについて説明します。 | |
7 | 第7回 | 国家による法執行③ | 袴田事件や大河原化工機事件等、実際の冤罪事件を通じて、国家の法執行のあり方やその問題点を検討してみます。 | |
8 | 第8回 | 裁判と刑罰① | 裁判において、どのような事項が考慮され、有罪無罪および量刑が決まるのかについて概観します。 | |
9 | 第9回 | 裁判と刑罰② | どのような人が、刑事裁判の被告人としてやってくるのかについて、統計などを使いながら考えていきます。 | |
10 | 第10回 | 刑罰① | 有罪が決まった後には、どのような刑罰を言い渡されるのか刑罰制度について概観します。死刑制度についても考えてみましょう。 | |
11 | 第11回 | 刑罰② | 刑務所では何が行われているのか?社会と刑務所とのつながりを考えてみます。 | |
12 | 第12回 | 犯罪を行った人が社会に帰ってくる① | 人は刑務所から出てくるときには、どのように生活を取り戻していくのでしょうか。国が準備した制度を概観し、その課題を検討します。 | |
13 | 第13回 | 犯罪を行った人が社会に帰ってくる② | 再犯防止に向けた、国の様々な取り組みを概観します。また、再犯の情況や再犯の原因等について、統計や手記などを通じて、検討します。 | |
14 | 第14回 | 社会復帰と再犯防止 | 犯罪を行った人が再び社会での生活を取り戻せるよう支援することはとても重要なことです。他方で、社会復帰は本人の主体性や個人を尊重しながら行われなければなりません。再犯防止のための支援とどこが異なるのかについて、一緒に考えてみます。 | |
15 | 第15回 | 自由と安全 | 犯罪が起こらない安全な社会を目指すことと、市民の自由を保障することはどこまで両立できるのか、一緒に考えてみます。 |