シラバス参照

授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る 2025/03/24 現在

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Class
憲法と社会 【⑩~⑫】/Constitutional Law and Society
授業コード
/Class Code
B202951004
ナンバリングコード
/Numbering Code
LAWa002
開講キャンパス
/Campus
ポートアイランド
開講所属
/Course
法学部/Law
年度
/Year
2025年度/Academic Year  
開講区分
/Semester
前期/SPRING
曜日・時限
/Day, Period
月3(前期)/MON3(SPR.)
単位数
/Credits
2.0
主担当教員
/Main Instructor
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI
遠隔授業
/Remote lecture
No

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI 法学部/Law
授業の方法
/Class Format
 下記授業目的を踏まえつつ、本講では、
 本講では、1年次後期以降に学修する「憲法IA(人権総論)」、「憲法IB(人権各論)」、「憲法II(統治機構)」等を見据えた概論を行う。
(本講の授業形態については下記「授業の進め方」参照。)
授業の目的
/Class Purpose
 「国内外の公共的事柄に関心[…]を持ち」ながら
 基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては
 「社会における各種の問題について、[…]法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになることが、法学部DPに則した目的となる。
到 達 目 標
/Class Objectives
・日本国憲法の基本原理と全体像について、憲法の歴史を踏まえて説明できる。
・現在の日本社会において生じている憲法問題について関心を持ち、自らの見解を示すことができる。
授業のキーワード
/Keywords
 憲法の意義、日本国憲法の意義
授業の進め方
/Method of Instruction
 原則として講義形式をとる。
 受講者に適宜質問を発して対話を図ることもあろう。
履修するにあたって
/Instruction to Students
 本講は、高校を卒業した者であれば当然に期待されうる程度の基本的学力とリテラシーを前提とする。
 例えば、
  人の論理的な話や文章を正しく理解し、自分なりに(例えばノートを取りながら)まとめる力
  そのようにして得られた理解を正しい文章で他の人に理路整然と説明する力
  世界史や日本史(とくに近現代史)のごく基本的な理解、等々
 各自予めこのシラバスをプリントアウトするなどして、学修中適宜参照できるようにしておくこと。
授業時間外に必要な学修内容・時間
/Required Work and Hours outside of the Class
 本講では、毎回十分な予習・復習(各2時間以上)も当然に求められる。
 授業計画には各回主題に係るテキスト該当章も付記しておくので、各自予習・復習に役立てること。
提出課題など
/Quiz,Report,etc
 講義進行上特に必要が生じた場合、課題提出方法も含め、その都度適宜指示する。
成績評価方法・基準
/Grading Method・Criteria
 定期試験の成績(100%)
 但し、講義進行上の必要から何らかの課題を出した場合、成績評価全体の 30%を上限として成績評価に組み入れる。
 課題が複数回にわたった場合、上記配点分を課題総数で按分したものを、各課題への配点とする。
テキスト
/Required Texts
 木下智史ほか編著『新・どうなっている!? 日本国憲法−憲法と社会を考える−〔第4版〕』(法律文化社、2025年刊予定) 
参考図書
/Reference Books
 適宜紹介する。
No.
/Time
主題と位置付け
/Subjects and position in the whole class
学習方法と内容
/Methods and contents
備考
/Notes
1 第1回 憲法の意義 テキスト(以下略)1章など
2 第2回 憲法の歴史 1章など
3 第3回 大日本帝国憲法の歴史⑴ 2章など
4 第4回 大日本帝国憲法の歴史⑵ 2章など
5 第5回 日本国憲法の制定⑴ 3章など
6 第6回 日本国憲法の制定⑵ 3章など
7 第7回 日本国憲法の歴史 4章など
8 第8回 象徴天皇制と国民主権 29章など
9 第9回 平和主義 5~7章など
10 第10回 立法権 22、23章など
11 第11回 行政権・地方自治 24、27章など
12 第12回 司法権 25章など
13 第13回 違憲審査制と憲法保障 26、30章など
14 第14回 人権保障の意義 8~12章など
15 第15回 人権総論へのガイダンス 8~12章など

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