科目一覧へ戻る | 2025/02/06 現在 |
開講科目名 /Class |
憲法Ⅱ(統治機構)/Constitutional Law Ⅱ (Governmental Power) |
---|---|
授業コード /Class Code |
B200481001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWc021 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2025年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
月4(前期),火2(前期)/MON4(SPR.),TUE2(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
塚田 哲之/TSUKADA NORIYUKI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
塚田 哲之/TSUKADA NORIYUKI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
この講義は、法学部DPに示す「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、および政治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけている」および「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」を受けて、3年次配当のコース専門教育科目(法職コースおよび行政コースにおいてはコース基幹科目、企業法コースにおいてはコース選択科目)として設けられたものである。 具体的には、日本国憲法の統治機構に関する規定を対象として、立憲主義・国民主権など憲法の基本原理をふまえた解釈論上の主要な論点について検討する。これを通して統治機構に関する憲法解釈論を理解し、あわせて現実の憲法政治について解釈論をふまえた的確な理解と批判的視点を獲得することを目標とする。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
(1)統治機構に関する基本原理の内容について説明できる。 (2)日本国憲法の統治機構に関する規定についての解釈論上の主な論点について説明できる。 (3)憲法解釈論をふまえて、現実の憲法政治における問題について自らの見解を示すことができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
憲法、統治機構、国民主権、立憲主義、議院内閣制、違憲審査制、平和主義 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
・講義は、配布するレジュメに沿って行う。レジュメ・資料の配付は、原則としてMoodleを用いる(詳細は、第1回のガイダンスで説明する)。 ・授業に関する連絡、レポート提出についても、Moodleを用いる。 ・授業に関する質問は、担当者宛の電子メールで受け付ける。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
講義は、すでに履修済みの「憲法と社会」「憲法IA(人権総論)」「憲法IB(人権各論)」で扱った内容を前提として行うので、十分復習した上で受講すること。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
予習としては、事前配布のレジュメとテキストの該当箇所を読み込むこと(目安として各回2時間程度)、復習としては、レジュメ・テキスト・ノートを用いた内容の確認(目安として各回2時間程度)が求められる。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
中間レポート(1回)の提出を求める。詳細は、講義開始後連絡する。 中間レポートの結果については、概括的にコメントをするほか、希望者には個別にコメントする。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
中間レポート30%、定期試験(論述式)70%。 評価は、上記「到達目標」に照らし、講義で扱った内容の理解度、具体的問題についての検討内容を中心に行い、文章表現力を加味する。 |
テキスト /Required Texts |
・本秀紀編『憲法講義 第3版』日本評論社 2022年(2022年度後期「憲法IA(人権総論) ④~⑥」、2023年度前期「憲法IB(人権各論)⑤~⑧ 」[塚田担当]で用いたものと同一)を一応指定しておく。ただし、すでに履修した「憲法IA(人権総論)」「憲法IB(人権各論)」の各クラスで使用したテキスト(たとえば、芦部信喜[高橋和之補訂]『憲法 第八版』岩波書店 2023年)がある場合は、そちらを使用してもよい。 ・六法必携。 ・前記の通り、テキスト・六法以外に講義で使用するレジュメ・資料類は、Moodleを利用して配布する。 |
参考図書 /Reference Books |
第1回の講義で紹介する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | イントロダクション | ガイダンス、日本国憲法における統治機構論の意義 | |
2 | 第2回 | 統治の基本原理(1) | 権力の構成原理としての国民主権原理 | |
3 | 第3回 | 統治の基本原理(2) | 権力の抑制原理としての立憲主義(1):立憲主義の歴史的展開 | |
4 | 第4回 | 統治の基本原理(3) | 権力の抑制原理としての立憲主義(2):立憲主義の現代的展開 | |
5 | 第5回 | 政治部門総論(1):国民主権と議会制民主主義 | 国民代表と政党制 | |
6 | 第6回 | 政治部門総論(2):選挙権と選挙制度 | 国民の政治的権利、選挙制度の諸類型、現行選挙制度の諸問題 | |
7 | 第7回 | 政治部門各論(1):議院内閣制① | 議院内閣制の類型と政治部門の編成、国会(1)(国会の地位) | |
8 | 第8回 | 政治部門各論(2):議院内閣制② | 国会(2)(国会の権限、両院関係) | |
9 | 第9回 | 政治部門各論(3):議院内閣制③ | 国会(3)(議院の権限)、内閣(1)(行政権の概念) | |
10 | 第10回 | 政治部門各論(4):議院内閣制④ | 内閣(2)(内閣の組織と権限) | |
11 | 第11回 | 政治部門各論(5):議院内閣制⑤ | 国会と内閣の関係(衆議院の解散) | |
12 | 第12回 | 政治部門各論(6):財政 | 財政に関する憲法規律 | |
13 | 第13回 | 政治部門各論(7):地方自治 | 地方自治に関する憲法規律、地方制度改革 | |
14 | 第14回 | 象徴天皇制(1) | 象徴天皇制の歴史的意義、象徴の意味、皇位継承 | |
15 | 第15回 | 象徴天皇制(2) | 天皇のなし得る行為、皇室財政 | |
16 | 第16回 | 司法部門(1):裁判を受ける権利と司法権 | 裁判を受ける権利、司法権の意義、司法権の限界 | |
17 | 第17回 | 司法部門(2):裁判制度 | 裁判所の組織と権能、裁判官 | |
18 | 第18回 | 司法部門(3):司法権の独立 | 司法権の独立 | |
19 | 第19回 | 司法部門(4):違憲審査制① | 違憲審査制の類型と性格、違憲審査の主体と対象 | |
20 | 第20回 | 司法部門(5):違憲審査制② | 憲法判断の手法、違憲判断の手法、違憲判決の効力 | |
21 | 第21回 | 司法部門(6):違憲審査制③ | 日本における違憲審査の動態 | |
22 | 第22回 | 平和主義(1) | 憲法規定の解釈(9条、平和的生存権) | |
23 | 第23回 | 平和主義(2) | 戦後史の中の平和主義:自衛隊と1990年代以降の展開 | |
24 | 第24回 | 平和主義(3) | 平和主義に関する裁判 | |
25 | 第25回 | 憲法秩序とその変動(1):最高法規 | 国法秩序の構造、憲法の最高法規性の意義 | |
26 | 第26回 | 憲法秩序とその変動(2):憲法の保障 | 憲法保障の諸制度(抵抗権、たたかう民主制、国家緊急権) | |
27 | 第27回 | 憲法秩序とその変動(3):憲法の変動① | 憲法規範の変動(憲法の制定と改正、憲法変遷) | |
28 | 第28回 | 憲法秩序とその変動(4):憲法の変動② | 憲法改正手続の諸問題 | |
29 | 第29回 | 憲法秩序とその変動(5):憲法の変動③ | 戦後史における憲法改正論議 | |
30 | 第30回 | 総括・予備 | 到達点の確認、必要に応じ内容の補充 |