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授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る 2024/04/15 現在

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Class
商法特殊講義Ⅱ/Advanced Lecture on Commercial Law Ⅱ
授業コード
/Class Code
J011271001
ナンバリングコード
/Numbering Code
開講キャンパス
/Campus
ポートアイランド
開講所属
/Course
修士/
年度
/Year
2024年度/Academic Year  
開講区分
/Semester
後期/AUTUMN
曜日・時限
/Day, Period
火2(後期)/TUE2(AUT.)
単位数
/Credits
2.0
主担当教員
/Main Instructor
岡田 豊基/OKADA TOYOKI
遠隔授業
/Remote lecture
No

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
岡田 豊基/OKADA TOYOKI 法学部/Law
授業の方法
/Class Format
対面授業。
授業の目的
/Class Purpose
修士課程において、以下に示す法学研究科のディプロマポリシー(学位授与の方針)の修得を目的とする。
学部段階において習得した法学や政治学に関する専門的知識や能力を基礎として、以下の能力を修得することを目的とする。
1.実社会や法実務において応用することができる高度な専門的知識を修得し、それを実 践的な問題解決に生かすことができる能力
2.専攻分野における理論的・実践的論点を抽出してそれを追求し、一定の解決や方向性を示すことができる能力
到 達 目 標
/Class Objectives
会社の機関(株主総会・取締役会・代表取締役・取締役・監査役等)に関する最高裁の判例を輪読することにより、会社における機関の機能に関する知識を修得し、能力を育成することができる。
授業のキーワード
/Keywords
会社法。
授業の進め方
/Method of Instruction
各自、指定された判例を報告し、その後、質疑応答を行う。
履修するにあたって
/Instruction to Students
会社法の基礎知識を修得しておくこと。
授業時間外に必要な学修内容・時間
/Required Work and Hours outside of the Class
報告者は、講義前にレジメを作成し、担当教員および他の受講生に配布すること。
他の受講生は、レジメを事前に読んでおくこと。
講義後、レジメの内容について、他の判例などを調べ、当該分野について復習をしておくこと。
提出課題など
/Quiz,Report,etc
報告レジメを提出すること。
成績評価方法・基準
/Grading Method・Criteria
試験は行わない。判例の報告内容(70点)および質疑応答(30点)を通じて、学修内容の理解の程度に応じて評価する。
テキスト
/Required Texts
なし。判例のコピーを配布する。
参考図書
/Reference Books
江頭憲治郎『株式会社法(第8版)』有斐閣
No.
/Time
主題と位置付け
/Subjects and position in the whole class
学習方法と内容
/Methods and contents
備考
/Notes
1 1 ガイダンス 講義内容の確認等
2 2 株主総会 最判昭和43年11月1日(定款による代理人資格の限定)
3 3 株主総会 最大判昭和40年9月22日(会社法467条にいう事業の譲渡の意義)
4 4 株主総会 最判平成2年4月17日(取締役選任決議の不存在とその後の株主総会決議の効力)
5 5 株主総会 最判平成6年1月20日(重要な財産の処分)
6 取締役・取締役会 最判平成21年4月17日(株式会社の破産手続き開始決定とその取締役の地位・権限)
7 取締役・取締役会 最判平成21年4月17日(代表取締役が取締役会の決議を経ずにした重要な業務執行に該当する取引の効力)
8 取締役・取締役会 代表取締役が取締役会の決議を経ずにした重要な業務執行に該当する取引の効力)
9 取締役・取締役会 最判昭和43年12月25日(取締役会の承認を得ないでなされた間接取引の効力)
10 10 取締役・取締役会 最判平成21年7月9日(有価証券報告書の虚偽記載と内部統制システム構築責任)
11 11 取締役・取締役会 最判平成20年1月28日(取締役の任務懈怠に基づく対会社責任の消滅時効期間)
12 12 取締役・取締役会 (代表訴訟によって追求できる取締役の責任)
13 13 取締役・取締役会 (代表訴訟への共同訴訟参加と訴訟の不当遅延)
14 14 取締役・取締役会 (定款または株主総会によって報酬の金額が定められていない場合における取締役の報酬請求権)
15 15 取締役・取締役会 (会社の役員としての権利義務を有する者と解任の訴え)

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