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授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る 2024/04/15 現在

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Class
民法特殊講義Ⅰ/Advanced Lecture on Civil Law Ⅰ
授業コード
/Class Code
J011061001
ナンバリングコード
/Numbering Code
開講キャンパス
/Campus
ポートアイランド
開講所属
/Course
修士/
年度
/Year
2024年度/Academic Year  
開講区分
/Semester
後期/AUTUMN
曜日・時限
/Day, Period
水4(後期)/WED4(AUT.)
単位数
/Credits
2.0
主担当教員
/Main Instructor
笹川 明道/SASAKAWA AKIMICHI
遠隔授業
/Remote lecture
No

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
笹川 明道/SASAKAWA AKIMICHI 法学部/Law
授業の方法
/Class Format
対面授業(演習)
授業の目的
/Class Purpose
この科目は、法学研究科修士課程ディプロマ・ポリシーのうち、「1」に対応しており、実社会や法実務において応用することができる高度な専門的知識を習得すること、および、それを実践的な問題解決に生かせるようになること、を目的としている。
この授業では、金銭債権の履行確保に関わる、民法上の諸制度を検討する(今年度は、民法の編別でいえば債権総論に含まれる制度が中心となる)。各回の授業では、『民法判例百選』に掲載されている判例を2個ずつ取り上げて、それに関する報告を参加者に求める。まずは、当該事件の事実関係に照らして判決文を読み、判旨を正確に理解することを第一の目標とする。その上で、民法(債権関係)の大幅改正との関連で、当該判例がいかなる意義を有するか、などについても検討していく。
到 達 目 標
/Class Objectives
(1) 債権総論の領域に属する基本的な判例を、その事実関係に照らして理解し、判旨について説明することができる。
(2) 民法(債権関係)の改正について理解を深め、その概要を説明することができる。
授業のキーワード
/Keywords
責任財産の保全、多数当事者の債権関係、債権譲渡、弁済による代位
授業の進め方
/Method of Instruction
各回の授業では、最高裁判所の判例を2個ずつ取り上げ、当日の報告担当者が当該判例に関する検討を報告した後、他の参加者および教員がそれについて質疑していくという形で進める。
履修するにあたって
/Instruction to Students
この科目では、事実関係に注意を払って判決を読むことを重視しており、報告者は当該事件の事実関係について的確に説明できるよう用意する必要がある。
授業時間外に必要な学修内容・時間
/Required Work and Hours outside of the Class
この科目では、予習・復習等のために1回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要となる。予習・復習の割合および学修方法については、必要に応じて指示する。 
提出課題など
/Quiz,Report,etc
各回の報告担当者にはレジュメの作成を求める。
成績評価方法・基準
/Grading Method・Criteria
授業における報告の達成度(40%)および質疑への参加状況(60%)を基に評価する。
テキスト
/Required Texts
窪田充見ほか編『民法判例百選Ⅱ 債権 [第9版]』(有斐閣、2023年)¥2,200+税
参考図書
/Reference Books
No.
/Time
主題と位置付け
/Subjects and position in the whole class
学習方法と内容
/Methods and contents
備考
/Notes
1 第1回 オリエンテーション この授業のすすめ方、報告者の決定
2 第2回~第5回 債権総論1 -債権の消滅 債権の消滅(弁済、相殺など)に関する判例を検討する。
3 第6回~第8回 債権総論2 - 多数当事者の債権関係 多数当事者の債権関係(連帯債務、保証債務など)に関する判例を検討する。
4 第9回~第10回 債権総論3-債権関係の移転 債権関係の移転(債権譲渡、債務引受、契約上の地位の譲渡)に関する判例を検討する。
5 第11回~第13回 債権総論4 - 責任財産の保全 責任財産の保全(債権者代位権および詐害行為取消権)に関する判例を検討する。
6 第14回~第15回 債権各論 ー 賃貸借および請負 賃貸借および請負に関する判例を検討する。

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