シラバス参照
| 科目一覧へ戻る | 2025/07/11 現在 |
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開講科目名 /Class |
法律学の基礎Ⅱ/Fundamentals of Law Ⅱ |
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授業コード /Class Code |
BA00101001 |
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ナンバリングコード /Numbering Code |
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開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
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開講所属 /Course |
現代社会学部/Contemporary Social Studies |
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年度 /Year |
2025年度/Academic Year |
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開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
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曜日・時限 /Day, Period |
月4(後期)/MON4(AUT.) |
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単位数 /Credits |
2.0 |
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主担当教員 /Main Instructor |
小川 一茂/OGAWA KAZUSHIGE |
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遠隔授業 /Remote lecture |
No |
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教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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| 小川 一茂/OGAWA KAZUSHIGE | 法学部/Law |
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授業の方法 /Class Format |
対面授業 講義に使用するプリント(配布物)のデータは、本来の講義開始時時刻以前のいずれかの時点で、このシラバス下部の「遠隔授業情報」記載の「資料配付」のアドレス(フォルダ)にアップロードするので、そこから入手して受講すること。 |
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授業の目的 /Class Purpose |
現代社会学部のDPにおける、現代社会における人びとの暮らし、仕事と産業、および文化の形成に係る諸事象を多面的、総合的に理解し、その知識を活用することができること及び現代社会における人びとの暮らし、仕事と産業、および文化の形成における諸問題を学際的かつ科学的に発見・把握するとともに、解決の方途を探究し、自らその解決策を実践することができること(現代社会学科)、現代社会で起こりうる災害に対する事前の備えや、事後の社会的混乱の最小化を実現するための専門知識を身につけ活用することができること及び現代社会における防災に係る社会的諸問題を学際的かつ科学的に把握するとともに、解決の方途を探究し、自らその解決策を実践することができること(社会防災学科)を目指し、以下に示すような学修を行うものである。 市民生活に対する国家の行政的介入が飛躍的に増大した状況下にあるといわれて久しい。しかし、今日では、その行き過ぎに対して「規制緩和」が叫ばれている。この意味で、国(行政)と国民(市民)との関係は21世紀を迎えた現在、変化の岐路に立たされているといえる。そこで、こうした市民生活に対する国家の行政的介入について考える上で、行政法に関する基礎知識、すなわち行政に関わる様々な法律に共通する原理や原則、行政の活動のための基礎的・一般的な理論や法制度について学修する。 |
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到 達 目 標 /Class Objectives |
①行政法の基本的な概念や基礎知識を説明できる。 ②行政法の基本的な判例や裁判例を説明できる。 ③上記①及び②を利用した議論ができる。 |
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授業のキーワード /Keywords |
行政法総論 行政救済法 法律による行政の原理 行政行為 国家賠償 損失補償 行政訴訟 |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
テキスト及び六法を持参した上で、教員による説明を聞いてノートやメモをきちんととり、到達目標の達成を目指す。また、必要に応じて質疑応答を行ったり、質問の時間を設定する。 講義資料であるプリント等は「遠隔授業情報」記載のアドレスに随時アッププロードするので、各自でダウンロードして印刷し、手元に準備しておくこと。(講義直前や講義中はアクセスが集中する危険があるので、前日中に準備しておくことが望ましい。) オンラインシラバス記載の授業計画は、自然災害や教員の出張等により変更となる可能性がある。その場合は講義中において説明する。 |
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履修するにあたって /Instruction to Students |
履修に当たっては高校卒業程度の地理・歴史の知識は必須。講義には必ずテキストを持参すること。講義中の私語等の妨害行為により授業の進行に著しい支障をもたらすとみなされる場合には、退席や単位を与えない等の措置をとる。 |
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授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
事前の学修としては、授業計画において示した内容に該当するテキストの箇所を丹念に繰り返し読み、従前に説明した内容との関連性についてある程度の概要をとらえておくこと。(目安として1時間30分) 事後の学修としては、その回の講義で取り扱った内容に該当するテキストの箇所を丹念に繰り返し読み、その内容を再確認して確実な理解をすること。また、不明な点があれば参考図書の該当部分をテキストと比較して読むなどして不明な点の解消に努めること。(目安として2時間30分) |
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提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義期間中に数回、まとめのテスト及びレポート作成を実施する。その他必要があれば、講義中に指示する。 (なお、まとめのテストの解答及び講評、レポートの講評は講義中に行う予定である。) |
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成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
2回行うまとめのテストの成績(第1回目40%、第2回目60%)により評価する。テストの実施方法については講義中に指示する。 また、講義中の私語等の妨害行為により授業の進行に著しい支障をもたらすとみなされる場合には、退席や単位を与えない等の措置をとる。 |
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テキスト /Required Texts |
畠山武道・下井康史編著『はじめての行政法 第4版』三省堂 2023年 |
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参考図書 /Reference Books |
板垣勝彦『公務員をめざす人に贈る行政法教科書』(法律文化社、2018年) 芝池義一『行政法読本(第4版)』(有斐閣、2016年) 藤田宙靖『行政法入門(第7版)』(有斐閣、2016年) 村上 裕章・下井 康史 編著『判例フォーカス行政法』(三省堂、2019年) 田中 嗣久・藤島 光雄 著『行政法の基礎がわかった』(法学書院、2018年) 石川 敏行・藤原 静雄・大貫 裕之・大久保 規子・下井 康史 著『はじめての行政法 第4版』(有斐閣アルマ、2018年) |
| No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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| 1 | 第1回 | ガイダンス 法律による行政の原理 |
授業の概要や進め方等について説明する。 |
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| 2 | 第2回 | 法律による行政の原理 | 行政法とは何かを説明する。 法律による行政の原理を概観する。 |
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| 3 | 第3回 | 行政法の法源 | 行政が従うべき法規範を説明する。 行政基準について検討する。 |
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| 4 | 第4回 | 行政上の法律関係 行政組織と公務員 |
行政上の法律関係の特徴を概観する。 行政主体・行政組織・行政機関を説明する。 いわゆる「公務員関係」について概観する。 |
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| 5 | 第5回 | 行政行為(1) | 行政行為とはいかなるものか説明する。 行政行為の学問上の分類を説明する。 |
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| 6 | 第6回 | 行政行為(2) 行政裁量 |
行政行為に特殊な法的効力を説明する。 行政裁量について概観する。 |
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| 7 | 第7回 | 行政行為の取消・撤回 当然無効の行政行為 |
行政行為の職権取消及び撤回について検討する。 当然無効の行政行為について概観する。 |
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| 8 | 第8回 | 様々な行政手法 | 行政上の義務履行確保の手段について説明する。 行政計画について概観する。 行政契約について概観する。 |
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| 9 | 第9回 | 行政指導・行政手続 | 行政指導について説明する。 行政手続法の内容を概観する。 |
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| 10 | 第10回 | まとめのテスト(第1回) 行政救済制度(1) |
第2回~第9回までを範囲として、第1回目のまとめのテストを行う。 行政救済制度の全体像を概観する。 |
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| 11 | 第11回 | 行政救済制度(2) | 国家賠償制度について概観する。 損失補償制度について概観する。 |
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| 12 | 第12回 | 行政救済制度(3) | 行政訴訟制度について概観する。 取消訴訟について説明する。 |
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| 13 | 第13回 | 行政救済制度(4) | 取消訴訟以外の行政訴訟について説明する。 | |
| 14 | 第14回 | 行政救済制度(5) | 行政上の不服申立て制度について説明する。 | |
| 15 | 第15回 | まとめのテスト(第2回) | 第1回~第14回までを範囲として、第2回目のまとめのテストを行う。 |