欠席届発行の対象となる課外活動とはやむを得ず公式戦等で欠席する場合、学生支援センターで欠席届を発行します。なお、公欠にはなりません。欠席扱いにするかしないかは授業を担当している先生が判断します。【欠席届】1.独立団体の場合は、①所属連盟主催のコンクール又は発表会の当日(大会前に出発しなければいけないと学生支援センターが認めた場合を含む)、②他の課外活動団体の活動当日に、一般学生に対する広報又は応援等の目的により活動する場合(大会前日に出発しなければいけないと学生支援センターが認めた場合を含む)とする。2.体育会所属団体の場合は、連盟の公式戦(大会前日までに出発しなければいけないと学生支援センターが認めた場合を含む)とし、練習試合は対象外とする。※1公式戦の応援は対象とする(ただし、対外試合届に名前が記載されている者に限る)。※2大会前日までに出発しなければならない場合は、対外試合届にその旨を明記しておくこと。※3各種大会において、遠隔地での開催で、前日から出発が必要な場合は、内容を確認のうえ、前日出発も対象とする。3.文化会所属団体の場合は、発表会当日の活動とする(ただし、発表会前日までに出発しなければならないと学生支援センターが認めた場合を含む)。※大会前日までに出発しなければならない場合は、学内(外)行事届にその旨を明記しておくこと。4.大学祭中央実行委員会の場合は、大学祭前日の午後のみ対象とする。5.任意団体の活動はすべて対象外とする。6.所属連盟からの派遣要請があった場合は、対象とする(連盟役員等、連盟からの依頼文の提示が必要)。7.大学主催行事に協力する場合(リハーサルも含む)は、対象とする。8.欠席日の2週間前までに申請があり、学生支援センター所長が認めた学外団体の依頼による活動は対象とする。9.審判講習会等、個人の判断により参加するものは対象外とする。10.その他、特別な事情がある場合で、欠席日の2週間前までに申請があり、学生支援センター所長が認めた場合は対象とする。・欠席届は公欠にはなりません。・受付時は学生支援センターに学生証を持ってきてください。・欠席した日から2週間以内が提出期限です。・対外試合届または学内(外)行事届の提出がなければ、欠席届の受付(公欠届ではありません)はできません。27D.各種手続き各種手続き1.公式戦等で授業を欠席しなければならない時
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