
入学検定料、入学金・学費等の振込みにあたって
- 2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正*により、金融機関において10万円を超える現金**の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません)。
- 10万円を超える入学検定料、入学金・学費等の現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。
* マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。
** 現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。(口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。)
- 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学検定料、入学金・学費等の振込みができません。
- 保護者の方などが、振込名義人(受験生・入学者など)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学検定料、入学金・学費等であること)をお尋ねすることがあります。
- 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。








