
マルチ商法等に関する警告について
(学生のみなさんへ)
学生のマルチ商法被害が急増しています。最近では、本学の学生も被害者となったケースが報告されています。「ネットワークビジネス」「勝ち組になる」等の言葉を使い、「健康食品を口コミで販売すれば月数百万円の収入」「貴金属や寝具類などを友人に紹介すれば、多額のボーナス」などと言われ、購入のために学生ローンを組まされる学生も出ています。マルチ商法の被害の特徴として、被害にあった学生にとってのダメージは、金銭的なことのみならず、その商品を勧めた友人との信頼関係を壊してしまうことが挙げられます。さらに、だまされているという感覚のないままに行動してしまいがちです。
このような被害は、各大学で増加の傾向にありますが、全国的にも経済取引に関する苦情相談のうち、20歳代以下の苦情相談が全体の1/4を超えていることから、経済産業省や文部科学省も注意を呼びかけています。
安易な儲け話など、存在しないのだということを自覚し、万が一契約してしまった場合にはクーリングオフ(無条件解約)制度を活用するなど、自分を守るために常に意識を持っておくことが重要です。
下記に、若年層が陥りやすい消費者トラブル例を紹介しています。
各自、冷静に判断して様々なトラブルに巻き込まれないよう、充分注意してください。
もし、このような消費者トラブルに巻き込まれたら、一人で悩まずに気軽に学生相談室(大学会館1階)又は学生生活課(2号館1階)までご相談ください。
《参考》 経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/index.html
兵庫県ホームページ http://web.pref.hyogo.jp/life/syouhi.html#01
神戸市ホームページ http://www.city.kobe.jp/cityoffice/17/080/
明石市ホームページ http://www.city.akashi.hyogo.jp/kurakan/syouhi/syouhi.html
記
【若年層が陥りやすい消費者トラブル例】
1.マルチ商法
個人を商品の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入になると商品の購入をさせ、販売組織を連鎖的に拡大しつつ、商品・サービスの提供を行う商法。
2.アポイントメントセールス、キャッチセールス
電話で「あなたが特別に選ばれましたので、〇〇を取りに来てください」などと言って販売目的を告げずに営業所などに誘い出し、商品やサービス等の購入の契約をさせるアポイントメントセールス。
駅前や路上で呼び止めて営業所などに連れて行き、商品やサービス等を販売するキャッチセールス。
3.デート(恋人)商法
携帯電話等の「出会い系」で知り合った異性からデートに誘われ、イベント会場でアクセサリー等を契約させられてしまう商法。
4.身に覚えのない架空請求
利用した覚えのない架空の有料サイト利用料、ダイヤルQ2と称する情報料、債権などを請求する文書が、電子(携帯)メール、ハガキ、封書等で届けられる。
5.訪問販売
自宅や職場へ販売員が訪問してくる商法。
6.資格商法を中心とした電話勧誘販売
自宅や職場に電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の購入契約をさせる商法。
7.特定継続的役務提供
身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務(サービス)を提供する取引のことで、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスがこれにあたります。
8.インターネット通信販売
インターネット上で契約の申込み等を行うインターネット通信販売(ネット通販)が普及し、自宅で手軽に買い物が出来るようになったことで起きるトラブル。
9.多重債務
クレジットで楽しくショッピング、気軽にキャッシング。でもこれは借金。複数の金融機関やカード会社から多額の借金をして、返済が困難になった人を多重債務者といいます。
以 上